制度全般 ― 制度全般に関するご質問
Q1 今回の制度の概要は?
A1 ・新型コロナウイルス感染症や原油価格高騰等の影響を受ける宿泊事業者に対して、コスト削減に資する省エネ・省力化につながる設備やシステム等の導入に係る経費への支援を実施するものです。
Q2 どのような経費が対象となるのか。
A2
コスト削減に資する省エネ・省力化につながるシ設備やステム等の導入にかかる経費が対象となります。
【対象経費例】
・DXの推進による観光需要創出・業務効率化(業務管理・顧客管理・予約受付・決済・チェックイン等に係る設備、システム等の導入)
・省力化につながる設備等の導入(食器洗浄機・監視カメラ・お掃除ロボット・スマートロック等)
・無線LAN・Wi-Fi環境の整備
・性能の優れた省エネ設備への更新(照明・空調・冷蔵庫・節水型シャワーヘッド等)
・プラ素材製品からバイオマス素材製品への転換
Q3 どのような施設が対象となるのか。
A3 ・熊本県内で旅館業法の「旅館・ホテル」又は「簡易宿所」の許可を得て、宿泊施設を営業している事業者が対象です。
・ラブホテル等(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第6項に規定する宿泊施設)は対象となりません。
Q4 市町村が所有している宿泊施設は対象となるのか。
A4 ・公の施設、指定管理者の施設についても、旅館業法上の営業許可を取得していることが条件です。よって、建物の所有者が許可をもっているのか、運営者が持っているのかによって支援対象者が異なります。
・市町村が許可を受けている施設であっても、補助金の申請・受領等の権利を委任されていることが確認できる場合には、指定管理者等からの申請も可能です。
Q5 本社が他県の宿泊施設は対象となるのか。
A5 本社が他県であっても、県内に宿泊施設があれば、対象となります。
Q6 民泊施設は対象となるのか。
A6 ・旅館業法の「簡易宿所」の許可を受けている民泊施設は対象となります。
・旅館業法の許可を受けておらず住宅宿泊事業法の届出による民泊施設は、対象となりません。
Q7 簡易宿所には、どんな施設があるのか。
A7 ・旅館業のうち旅館営業の許可を受けるためには原則として5部屋以上の客室とそれに伴う定員を必要とするため、その基準に達しない4部屋までの施設や、2段ベッドなどの階層式寝台を設置している施設についてはこの簡易宿所に該当することとなる。
・具体的には、民宿、ペンション、スポーツ合宿施設、ベッドハウス、山小屋、スキー小屋、ユースホステル、カプセルホテルなどです。
Q8 旅館業法の許可以降に、増築を行い、実際の収容人数は許可書より多くなっている場合は、どうなるのか。
A8 ・事業者から保健所への届出が必要な事項となります。現地調査が必要な場合もあるとのことですので、管轄する保健所に早めにご相談ください。
・原則として、許可証に記載の収容人数で判断するが、パンフレットやホームページ等で実際の収容人数が確認できれば、その人数で受け付けることもできます。ただし、保健所への届出は行ってください。
Q9 地域の観光事業者とグループを組んで事業を実施する場合、補助対象となるか。
A9 交付申請者が宿泊事業者である必要があります。グループもしくは別の法人格が申請者になることは想定していません。
Q10 宿泊施設にあるお土産屋・レストラン・スポーツジム等も補助対象となるか。
A10 宿泊施設の敷地内であれば対象となります。
Q11 昨年度の「宿泊事業者による環境に配慮した受入環境整備支援事業」や、その他支援補助金を受け取っているが、申請してもよいか。
A11 ・申請可能です。
・国の持続化給付金や雇用調整助成金、県の休業要請協力金や事業継続支援金等、売上の減少補填や事業継続のための給付金を受けていても、当補助金の申請は可能です。
・但し、同一の取組みに対して、重複して申請することはできませんのでご注意ください。
Q12 補助期間内であれば複数回補助金を申請しても良いのか。
A12 申請は公募期間中1施設につき1回です。
Q13 新規オープンの宿泊施設は、いつから対象になるか。
A13 旅館業許可証の許可日以降に発注したものが対象となります。
対象経費 ― 対象経費に関するご質問
Q1 補助の対象となる経費にはどのようなものがあるか。
A1 コスト削減に資する省エネ・省力化につながる設備やシステム等の導入に係る経費を対象とします。
Q2 機器のリース料も対象となるか。
A2 機器類については、購入のほかリースに係る費用も対象となりますが、リース料については令和5年2月1日から実績報告の期限である令和5年12月28日までに支払いを完了した経費を対象とします。
Q3 バリアフリー、インバウンド対応、災害対応に係る改修は補助対象となるか。
A3 コスト削減に資する省エネ・省力化につながる設備やシステム等の導入に係る取組みと説明がつくものであれば、対象とすることは可能です。
・補助事業計画書に取組みの内容と、その効果を詳しく記載してください。
例:○○作業を省力化することができ、○○が可能となります。
Q4 パソコン本体及び周辺機器の購入は対象となるか。
A4 ・DXの推進による観光需要創出・業務効率化を図る目的の導入は対象となります。
・宿泊客への貸出し等のみに使用する場合は対象となりません。
Q5 設備の更新は、家庭用・業務用でサイズの縛りがありますか。
A5 サイズの縛りはございません。
Q6 設備の更新や施設改修等において工事費用が発生する場合は、工事費用も費用に含めてもよいか。
A6 工事費用も含めてかまいませんが、こちらも税抜の金額が対象となります。
Q7 省エネ製品は、省エネマークがついているものでないといけないのか。
A7 省エネマークがなくても、省エネ効果がある製品であれば対象となります。(ただし、パンフレットや発注業者から効果があることの確認をお願いします。)
Q8 古い製品から新しい製品への買い替えは対象になるか。 (例)冷蔵庫が古くなったので、新しい冷蔵庫に買い替えたい。
A8 現在利用している製品から新しい製品へ更新することで、省エネ効果につながるのであれば対象となります。
Q9 業者に依頼する定期的な清掃やメンテナンスは対象になりますか。
A9 定期的な清掃やメンテナンス(フィルターの交換等)における経常費用は、対象外となります。
申請手続きについて ―申請手続き全般に関するご質問
Q1 通販で購入した場合の送料や商品代金支払いのための銀行振込手数料は対象としてよいか。
A1 送料は、「設備やシステム等の導入に直接必要となる経費」であるため、対象と読むことができます(ただし、送料が品代金に含まれ、かつ送料込でも通販の方が市販より安価であることが必要)。
「振込手数料」は、銀行等に支払うものであり、備品に直接係るものではないため対象となりません。
Q2 施設改修以上の固定資産の取得とは。
A2 土地、建物の購入、それに係る費用は対象となりません。
改修の結果、床面積が増えるなど、固定資産税の対象が増えるような改修は対象となりません。
Q3 申請書を持参してもよいか。
A3 持参での受付は行っておりません。郵送またはオンラインにて申請をお願いします。
Q4 補助対象経費は税込か。
A4 税制上、補助金は消費税(地方消費税を含む。以下同じ)の課税対象となる売上収入ではなく、特定収入となるため、課税事業者である補助事業者に消費税を含む補助金が交付された場合、当該補助事業者が消費税の確定申告を行うことで、補助事業に係る課税仕入れに伴う消費税の還付金が発生することとなるため、この還付と補助金交付が重複しないよう、補助対象経費には消費税額を含めないこととします。
Q5 各種様式はどこで入手するのか。
A5 本専用サイトまたは熊本県のホームページからダウンロードが可能です。
Q6 パソコンとプリンターがなく、申請書の印刷ができないが、どうすればよいか。
A6 申請書類一式を全宿泊施設事業者へ郵送にて送付します。(説明会にご出席いただく宿泊施設には、説明会時に配布します。)
Q7 申請書類の事前チェックのための送付は可能でしょうか。
A7 メールによる申請書類の事前チェックは可能ですが、申請期限間際等は審査が立て込みますので事前チェックが
できない場合もございます。今年度は、申請書記入サポートスタッフを現地派遣およびオンラインにて対応しますので、
ご活用ください。
Q8 交付申請書と実績報告書は一緒に送付してもいいですか。
A8 交付申請書ご提出後、事務局で審査の上、補助金の交付決定を行い、交付決定通知書を郵送します。
実績報告書は、交付決定通知書到着後に送付してください。
申請手続きについて ―申請時に関するご質問
Q1 申請の際に、該当する製品のパンフレット等の添付が必要か。
A1 パンフレット等の添付の必要はありません。
Q2 確定申告書類はどこまで提出するのか。
A2 以下の直近のものをご提出ください。
・法人の場合…「確定申告書(別表一)」
・個人の場合
①青色申告…「確定申告書第一表」
②白色申告…「確定申告書第一表」
Q3 新規開設や実績がない等の理由により確定申告をしていない場合はどうすれば良いか。
A3 ・法人の場合法人設立届出書及び給与支払事務所等の開設届出書の写しを提出してください。
・個人の場合個人事業開始届もしくは個人事業開業届出済証明書の写しを提出してください。
Q4 交付申請後の手続きは、どうなるのか。
A4 ・申請書類の審査後、問題がなければ原則2~3週間後に交付決定通知を送付します。
・その後、事業の完了から30日以内か令和5年12月28日のいずれか早い日までに実績報告の手続きが必要です。
・交付決定時点で、事業を完了している場合は、交付決定日から30日以内に実績報告書を提出してください。
Q5 申請書送付時に、見積書の添付が必要でしょうか。
A5 見積書の添付の必要はありません。(※申請額は税抜ですのでご注意ください。)
申請手続きについて ―実績報告に関するご質問
Q1 実績報告時の提出書類のうち、実施内容がわかる写真の添付が必要とあるが、実施前後すべての写真が必要か。
A1 ・実施前の写真の添付は必須ではありません(写真がある場合は添付推奨)が、実施後の写真の添付は必須となります。
※消耗品等ですでに写真がない場合は、領収書・レシート等の写しが必要です。
Q2 実績報告時の提出書類のうち、実施内容がわかる写真は購入したすべての写真の添付が必要なのか。 (例)LED照明を30箇所設置した場合、30か所分すべての写真が必要か。
A2 ・可能であれば、設置した全箇所の写真の添付をお願いします。
納品数が多数の場合は、納品時の写真(段ボールに入った状態もしくは開封した状態)を撮影し添付してください。(設置の場所ごとに分けるなど、複数枚になってもかまいません。)
Q3 実績報告時の提出書類のうち、実施内容がわかる写真は購入した商品がアップで写っている必要があるのか、1部屋に複数ある場合は全体がわかる写真でもいいのか。
A3 どちらでもかまいません。
1部屋に複数ある場合は、どこに何を設置したかがわかるように写真内に追記をお願いします。
Q4 財産取得管理台帳(様式第10)の記載方法ならびに、耐用年数はどこから確認すればいいでしょうか。
A4 記載方法は、記入例を確認してください。耐用年数は、国税庁の減価償却の耐用年数を参考にしてください。
申請手続きについて ―計画変更・概算に関するご質問
Q1 交付決定後に、事業内容を変更した場合は手続きが必要か。
A1 以下の軽微な変更は、変更手続きは不要です。
①補助対象経費総額の50%以内の減額。
②補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、事業者の自由な創意により、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合。
③補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合。
・それ以外の大きな変更は、補助金計画変更承認申請書(様式第4)を提出し、承認を受けてください。
Q2 補助限度額内で増額を希望する場合の手続きはどうなるのか。
A2 補助金計画変更承認申請書(様式第4)の提出が必要です。ただし、収容人員毎の上限を超えることはできません。
Q3 事業を実施する資金がないので、補助金を先にもらうことはできないのか。
A3 ・補助金を活用しなければ事業に必要な支払いが困難な場合には、交付決定額の8割程度を上限とする概算払い(前払い)を受けることができます。概算払いを希望される場合には、事務局までご相談ください。
・交付決定通知書を受領後2週間程度までに、概算払請求書を提出してください。
・請求書を不備なく受け付けた後、2~3週間程度で補助金を支払います。
・事業が完了したら、完了から30日以内か令和5年12月28日のいずれか早い日までに実績報告を行ってください。
・実績報告をしない場合、補助金の返還が必要になりますので、必ず提出をお願いします。
・事業完了後、予定していた支出額を下回り、補助金額が減額になった場合には、超える部分の補助金を返還していただく必要がありますので、概算払いを受ける場合には、交付決定後の事業費の変動がないようにご注意ください。
補助金の振込について ―補助金の振込に関するご質問
Q1 補助金の振込口座の名義は誰でもいいのか。
A1 会社か代表者名義の口座のご指定をお願いします。
Q2 補助金の振込口座は、どこの銀行でもいいのか。
A2 国内の銀行口座であれば、ゆうちょ銀行、ネット銀行含め、基本的にはどこの銀行でも構いません。